当時の安倍派「清和政策研究会」の松本淳一郎会計責任者(77)は、おととしまでの5年間に合わせておよそ6億7500万円のパーティー収入などを派閥の政治資金収支報告書に収入として記載しなかったなどとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪に問われました。

松本会計責任者は起訴された内容を大筋で認め、東京地方裁判所は先月30日「5年もの長期にわたって実態とは大きくかけ離れたうその内容の政治資金収支報告書を提出し続けた。政治活動の公明、公正を確保するという法律の目的をないがしろにする犯行だ」と指摘し、禁錮3年、執行猶予5年を言い渡しました。

この判決について15日の期限までに控訴はなく、執行猶予付きの有罪判決が確定しました。