文部科学省が去年10月に請求した教団への解散命令について、東京地方裁判所は22日午後、「審問」と呼ばれる手続きを行い、国と教団側の双方から意見を聞きます。

「審問」は非公開で、関係者によりますと、教団の田中富広会長の意見陳述などが行われるほか、今後の審理の進め方についても話し合われるということです。

これまで国は170人以上の被害者らへのヒアリングなどを踏まえ、「高額献金や霊感商法などの教団の行為は民法上の不法行為に当たり、被害は甚大だ」などと主張しています。

一方、教団側は「返金の請求やクレームは大幅に減少し、解散命令の要件にはあたらない。信教の自由のみならず、人権上、深刻な事態だ」などと、全面的に争う姿勢を見せていて、解散命令請求のあと、こうした主張を初めて直接、交わす場となります。

行政機関が法令違反を根拠に解散命令を請求したのはオウム真理教と明覚寺に続いて3例目ですが、民法上の不法行為を根拠としたのは今回が初めてで、今後の審理の行方が注目されます。