小金井市の西岡真一郎前市長は施設の老朽化などを理由に、2つの市立保育園の園児募集を段階的に減らす条例の改正案を議会に提出し、継続審査となっていた2年前に議会の議決なしで専決処分を行い、条例が成立しました。

これに伴い子どもの預かりを「不可」とされた母親が、「専決処分は違法だ」として市に対して処分の取り消しなどを求めました。

22日の判決で、東京地方裁判所の岡田幸人裁判長は「特定の日時までに議決すべき緊急性が高いとはいえず、市議会の議決を得ることが難しかったともいえない。要件を満たさないことは明らかで、今回の専決処分は違法で、条例は無効だ」として子どもの預かりを「不可」とした処分を取り消しました。

そのうえで「原告は、子どもをきょうだいと同じ保育園に通園させて職場に復職するという希望が絶たれた」として市に10万円の賠償を命じました。

小金井市の白井亨市長は取材に対し、「判決内容を精査し、今後の対応を検討したい」としています。