鳥取県の県議会議員だった福間裕隆被告(82)は、3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。

これまでの裁判で元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、1審の鳥取地方裁判所と2審の広島高等裁判所松江支部はいずれも罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。

8日の判決で最高裁判所第2小法廷の三浦守裁判長は「公選法の規定が憲法に違反しないことは過去の判例からも明らかだ」として上告を退け、元県議の有罪が確定することになりました。

確定すれば元議員は3年間、公民権が停止されます。