2016年、東京 新宿区の明治神宮外苑のイベント会場で展示物の木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡するなどした火災では当時、日本工業大学の学生だった2人が「重過失致死傷」の罪に問われましたが、2審の東京高等裁判所は刑が軽い「過失致死傷」の罪にとどまるとして簡易裁判所で改めて審理するよう命じていました。

やり直しの裁判で、2人は「過失はなかった」などと無罪を主張していました。

5日の判決で東京簡易裁判所の三神晴彦裁判官は火災の原因について「作品内部にあったかんなくずが白熱電球の表面に接触し続けたため発火した」と指摘しました。

その上で「作品の監視をしていた2人は、電球が発する熱を感じた時点で火災を予測することができ、かんなくずが付かないように注視すべきだった」として過失があったと認めました。

一方、教員らから適切な指導がされていなかったことなども考慮し、それぞれに罰金50万円を言い渡しました。