厚生労働省は、生活介護や自立に向けた訓練などを行う「障害福祉サービス事業所」に支払われる報酬について、3年ごとに見直しを行っていて、今回も4月から改定されます。

このうち、障害者の生活介護を行う事業所では、これまで営業時間に応じて報酬が支払われていましたが、より実態に即した報酬とするため利用者がサービスを受けた時間に応じて支払われることになりました。

ところが、これによって報酬が大幅に減るおそれがあるという声が一部の事業所から上がっています。

このうち大阪 生野区にある精神障害者向けの生活介護事業所「アトリエ・IK」では40代から70代の利用者33人を受け入れています。

障害の特性から、日によって体調に差があったり、ほかの人と長時間いることが難しかったりするため、それぞれの利用者によって時間の長さはまちまちで、5時間未満の利用が半数余りに上るといいます。

事業所の試算では、4月の改定によって報酬が38%減る見込みだということです。

事業所を運営するNPO法人「精神障害者支援の会ヒット」の藤川治彦 事務局長は「経営の努力や工夫で対応できる下げ幅ではなく、このままでは事業を継続できなくなる。短い時間でも毎日通うことが利用者の生活の支えになるのでどうにか維持できるような対応を国は検討してほしい」と話していました。

大阪の障害者団体は、大阪府内で精神障害者の生活介護を行っている事業所10か所を対象に調査したところ報酬が3割から5割ほど減少する見通しだったとして、厚生労働省に対応を求めています。

こうした声を受けて厚生労働省は、限られた時間しか利用できない人を受け入れる事業所については一定の配慮を設ける方針で、3月中に対応を検討するとしています。