夫婦別姓認めない民法規定は憲法違反 国を訴える裁判始まる
東京や長野県などに住む事実婚のカップル4組と夫婦1組の合わせて10人は、夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定について「婚姻の自由を保障した憲法に違反し、無効だ」などとして国に賠償を求める訴えを起こしています。
27日、東京地方裁判所で始まった裁判で、原告が意見陳述を行いました。
3人の子どもが生まれるたびに結婚と離婚を繰り返した内山由香里さんは「夫の名字で婚姻届を出したら運転免許証などの名義変更をせざるを得なくなり、私の名前は消されていった。名字を変えない側はこうした必要はないのに、理不尽だ」と訴えました。
パートナーと17年間事実婚をしている根津充さん(仮名)は「同じ名字を強制される苦しみについて人権問題や憲法問題として正面から取り扱ってほしい」と訴えました。
一方、国は「実質的に、夫婦別姓制度を求める訴えに等しいが、制度の創設は立法の問題であり、司法の場で判断するのは適さない」などとして訴えを退けるよう求めました。
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