トクホも9月から事業者に健康被害情報の収集と報告義務づけへ
これは消費者庁の新井ゆたか長官が18日の会見で明らかにしました。
小林製薬の問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品について、届け出事業者に対し、医師の診断を受けた健康被害と疑われる情報を消費者や医療関係者などから幅広く収集し、因果関係が分からなくても速やかに消費者庁や都道府県などに報告することをことしの9月から義務づける内閣府令の改正を進めています。
これに合わせて、効果や安全性を国が審査している特定保健用食品=トクホでもことしの9月から事業者に対し、健康被害と疑われる情報を集め、速やかに報告するよう法的に義務づける方針だということです。
消費者庁はトクホの審査の手続きなどを定めている健康増進法の通知の改正案を19日、消費者庁のホームページなどで公開し、パブリックコメントを行うとしています。
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