追徴課税を受けたのは、大阪 中央区に本社がある「高島屋」です。

免税販売は、入国から6か月未満の外国人観光客などには認められていますが、日本に住む外国人は対象にならず店側は、パスポートなどで本人に確認することが義務づけられています。

関係者によりますと、大阪の難波にある「大阪店」や東京の「日本橋高島屋」など複数の店で滞在期間や在留資格などの確認を怠り、日本に住む外国人に高級ブランド品や化粧品などの免税販売を繰り返していたということです。

不適切な免税販売の売り上げは、おととしまでの2年間で合わせて50億円にのぼるとみられ、大阪国税局は、過少申告加算税を含めておよそ5億7000万円を追徴課税したということです。

高島屋は全額を納付したとしたうえで、「法令に基づいて適正な免税手続きを行っていたと認識している。今後、当社の正当性を主張していく」とコメントしています。