このシンポジウムは日弁連=日本弁護士連合会が旧優生保護法による被害の回復や差別の解消につなげようと都内で9日開催し、オンラインを含め300人余りが参加しました。

パネルディスカッションに参加した北三郎さん(仮名)は10代だったおよそ70年前、旧優生保護法に基づく手術を受けさせられました。

平成に入り、法律が改正されたあとに国に賠償を求める裁判を起こし、6年にわたる闘いの末に先月3日、最高裁判所が旧優生保護法は憲法違反だったとして国に賠償を命じ、勝訴しました。

北さんは「皆さんの力で最高裁が開かずの扉を開いた。子どもができない体にされて、つらい人生を歩んできたが過去は戻ってこない。私たちを救う法律を作ってほしい」と訴え、裁判を起こしていない被害者も含めた補償など、全面的な解決を訴えました。

弁護団で共同代表を務める新里宏二弁護士は被害者が高齢になっていることについて、「原告が亡くなっていく中、命があるうちに早期に解決しなければならない」と述べました。

弁護団と国は、和解などについて基本合意を結ぶための交渉を続けています。