名古屋市の奥田恭正さん(67)は、マンション建設に反対する住民グループの代表を務めていた2016年、現場監督を突き飛ばしたなどとして暴行の罪に問われましたが、刑事裁判で無罪が確定しました。

奥田さんは警察が捜査の過程で集めた指紋やDNA型、それに顔写真のデータについて「プライバシー権の侵害だ」として国に抹消するよう求める訴えを起こし、1審の名古屋地方裁判所はおととしデータの抹消を命じました。

これに対し国側は、「データは適切に保管されている」と反論して争っていました。

30日の2審の判決で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は、「無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反する」と指摘し、1審に続いて警察が保管する指紋やDNA型などのデータを抹消するよう国に命じました。

さらに、「DNA型などがデータベース化され、不当に利用されるなどして個人の私生活の平穏が害され、不利益がおよぶ危険性がある。そのようなことを防止するため、国民的理解のもとに、憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれる」と述べました。

原告の弁護団によりますと、無罪が確定した人について警察が保管するデータの抹消を命じる判決はおととしの1審が初めてで、2審もこの判断を支持した形となりました。