小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐる問題では、会社側が健康被害が疑われる情報をことし1月に把握してから公表するまでに2か月以上かかり、国などへの報告の遅れが指摘されました。

これを受けて消費者庁は、食品表示法に基づく内閣府令の「食品表示基準」を改正し、1日から機能性表示食品を製造・販売などする事業者に対し、健康被害が疑われる情報を把握した場合は、因果関係にかかわらず速やかに保健所などに報告することを義務づけます。

違反した場合には、営業の禁止や停止の行政措置が可能となります。

2026年9月からはサプリメントを加工する工場では、安全で質の高い製品を作るための「適正製造規範=GMP」に基づいた製造管理を義務化するほか、製品のパッケージに、摂取する上での注意事項などを具体的に表記するように見直します。

また、特定保健用食品=トクホでも健康被害情報の報告については1日から義務化されます。