去年10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し、報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう東京地方裁判所に通知しました。

これを受けて1審の東京地裁はことし3月、教団の田中富広会長に過料10万円を命じる決定をし、教団側が不服として即時抗告していました。

2審の東京高等裁判所の舘内比佐志裁判長は27日、質問権の行使に対して適切に回答していないと判断し、1審に続き教団側に過料10万円を命じる決定をしました。

また解散命令の要件についても触れ「要件にある『法令違反』には民法上の不法行為も含まれる。教団や信者の不法行為を認めた22件の民事裁判の判決からは全国各地で長期間にわたり多数の被害者の財産権や人格権を侵害する違法な行為が繰り返されたことが分かり、解散命令の要件に当たる疑いがある」と指摘しました。

教団への解散命令請求は東京地裁で別に審理が続いていて、今回の東京高裁の判断が影響する可能性もあります。