去年10月に旧統一教会への解散命令請求をした文部科学省は、質問権を7回行使し報告を求めましたが、教団に一部を拒否されたとして行政罰の過料を科すよう裁判所に通知しました。

これについて2審の東京高等裁判所は先月27日、質問権の行使に対して適切に回答していないと判断し、1審に続き教団の田中富広会長に過料10万円を命じる決定をしました。

この決定を不服として、教団側は2日、最高裁判所に特別抗告しました。

教団側は「東京高裁の決定は憲法違反で、過去の最高裁判例にも違反していて極めて不当だ」などと主張しています。

宗教法人への質問権をめぐる初めての審理は、最高裁に移ることになりました。