長崎に原爆が投下された際に爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人たちは、「被爆者」ではなく「被爆体験者」とされ、医療費の助成などに差が生じています。

長崎県内に住む「被爆体験者」44人は、2007年から順次、被爆者と認めるよう求める訴えを起こしましたが、いずれも敗訴が確定し、再び長崎市と県に対して訴えを起こしました。

一方、広島に原爆が投下された直後に降った、いわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民らが訴えた裁判では、3年前、国が定める地域の外にいた原告全員を被爆者と認める判決が確定しました。

また、先月9日の「長崎原爆の日」に、岸田総理大臣は「被爆体験者」の団体の代表と初めて面会し、厚生労働省のもとで合理的に課題を解決するための具体策を検討していく考えを示しました。

こうした中、9日午後、長崎地方裁判所で判決が言い渡される予定で、どのような判断が示されるか注目されます。