長崎に原爆が投下された際に爆心地から半径12キロ以内にいながら、国が定める地域の外にいた人たちは、「被爆者」ではなく「被爆体験者」とされ、医療費の助成などに差が生じています。

長崎県内に住む「被爆体験者」44人は、2007年から順次、被爆者と認めるよう求める訴えを起こしましたが、いずれも敗訴が確定し、再び長崎市と県に対して訴えを起こしました。