武雄市は、4年前、防災システムを構築するため各家庭に受信機を設置する契約をケーブルテレビ会社と交わしました。

この契約について住民など6人が「条例に定められた議会の議決を経ずに違法な契約を結んだ」として、契約した市長に4億500万円余りを請求するよう市に求めました。

1審の佐賀地方裁判所は議決が必要だったとして住民側の訴えを認めました。

しかしその後、市議会で契約を追認する議決がなされ、2審の福岡高等裁判所は議決を踏まえ「契約はさかのぼって適法なものとされた」と判断し、1審の判決とは逆に住民側の訴えを退けました。

これに対して住民側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は、13日までに上告を退ける決定をし、住民側の敗訴が確定しました。