住所不定・無職の松尾留与被告(53)は、2021年11月、兵庫県稲美町の自宅にガソリンをまいて火をつけ、一緒に暮らしていた妹夫婦の子どもで小学6年生の松尾侑城さん(当時12)と小学1年生の眞輝さん(当時7)の兄弟を殺害したとして、殺人と放火の罪に問われました。

裁判で、検察が死刑を求刑したのに対し、弁護側は「被告には軽度の知的障害がある」などとして死刑にすべきではないと主張していました。

15日の判決で神戸地方裁判所姫路支部の佐藤洋幸裁判長は「被告は家の中で完全に孤立する中で妹夫婦への恨みや憎しみを抱き、大切にしている存在を奪うことで自分の苦しみを分からせたいと考えたもので、命を軽視していると言わざるをえず、動機は身勝手で悪質だ」と指摘しました。

一方で「被告を無視するなどしていた妹夫婦に対して恨みを抱くのにも無理からぬ面があり、背景には留意しなければならない。また、被告には軽度の知的障害があり、問題解決能力が低いことも考慮すべきだ」などとして、懲役30年を言い渡しました。

裁判長は最後に被告に向かって「命を軽く考えていたという点は深く反省してもらわなければならない。有期刑なので、兄弟への謝罪の気持ちを持ちながら生きていってほしい」とことばをかけました。