旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は7月3日、「旧優生保護法は憲法に違反していた」として国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

これを受け、全国各地の弁護団のおよそ30人が7日、オンラインで会議を開き、今後の対応について話し合いました。

弁護団によりますと、7日の会議では今も続いている各地の裁判について、早期に和解での解決を求めていくことや、原告だけでなくすべての被害者を補償する新しい法律を年内に成立させるよう国に要望していくことなどを確認したということです。

原告と岸田総理大臣との面会については、国側から幅広く被害者の声を聞きたいという連絡があり、日程の調整を進めているということです。

弁護団によりますと、9日、超党派の議員連盟が都内で会合を開くということで、弁護団や原告はこの会合に参加し、7日決まった方針や要望を伝えたいとしています。