勧告を受けたのは、東京や神奈川県、それに福島県など1都11県のエリアで家庭に食品などを配送している「パルシステム生活協同組合連合会」です。

公正取引委員会によりますと、下請け法では発注時に決めた金額から不当に代金を減額する行為を禁じていますが、この連合会は、去年4月からことし6月にかけてプライベートブランドの食品の製造を委託していた下請け業者4社に対し、セールを行ったことなどを理由に商品を発注した際の単価より引き下げていたということです。

また、別の1社に対しては、納入した商品の配送センターでの保管料などとして代金を不当に減額していたということです。

5社に対する代金の不当な減額は合わせておよそ2800万円に上り、公正取引員会は下請け法に違反するとして、4日、再発防止のための措置などを講じるよう連合会に勧告しました。

公正取引委員会の担当者は4日の会見で、「知名度が高く事業規模が大きい事業者が違反するのは非常に残念だ」と話していました。

連合会は業者に対し、減額した代金をすでに返還したということで、「厳粛に受け止め、チェック体制や職員教育の強化を行って再発防止を徹底したい」とコメントしています。