旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちが国を訴えた裁判は、ことし7月、最高裁判所が憲法違反だったとして国に賠償を命じる判決を言い渡したことをきっかけに、政府は和解に向けた交渉を行ってきました。

現在、全国9つの地裁や高裁で19人の裁判が続いていて、13日、加藤こども政策担当大臣と原告や弁護団の代表が出席して、こども家庭庁で裁判の和解のための合意書に調印しました。

合意書では、国による謝罪のほか、原告が手術を受けた本人のみの場合は1500万円、夫婦で原告になっている場合は本人に1300万円、配偶者に200万円の慰謝料を支払うことなどが盛り込まれています。

一方、全面解決に向けて弁護団が求めている差別のない社会の実現に向けた恒久対策や、国と弁護団などとの定期的な協議の場の設置などについては、今後も交渉を続けるとしています。