勧告の対象になったのは東京 中央区にある「野村証券」で、証券取引等監視委員会によりますと、野村証券のトレーダーは3年前の2021年3月、自社の資金を使った日本の長期国債の先物取引で、実際には売買する意思がない大量の注文を出して取り消す「見せ玉」と呼ばれる方法で価格を不正に操作した疑いがあるということです。

こうした価格操作を行いながら、国債の先物を安値で買い付けたり高値で売ったりして、会社として140万円余りの利益を得ていたということです。

監視委員会は金融商品取引法が禁じる相場操縦にあたるとして、野村証券に2176万円の課徴金を命じるよう金融庁に勧告しました。

国債の先物取引をめぐっては、2018年以降、3つの証券会社が同様の方法で相場操縦をして不正な利益を得たとして課徴金の支払いを命じられています。