去年12月に成立した法律では、法令違反などで国などが裁判所に解散命令を請求した宗教法人のうち、被害者が相当多数と見込まれる法人を「指定宗教法人」とし、不動産を処分する前の届け出を義務づけることや、財産を隠すおそれなどがある法人を「特別指定宗教法人」とし、被害者が財産目録を閲覧できるようにすることなどが盛り込まれました。

文部科学省は、今月15日に具体的な基準を策定し、検討を進めていましたが、旧統一教会を「指定宗教法人」に指定する方針を固め、19日までに教団に通知したことが、関係者への取材で分かりました。

弁明の機会を設け、来月1日までに回答するよう教団側に求めているということで、宗教法人審議会で意見を聞いたうえで、正式に決定する方針です。

「指定宗教法人」とされれば、不動産を処分する前の届け出が義務化されるほか、3か月ごとに財産目録などの書類の提出を求められることになります。