略式命令を受けたのは、自民党を離党し、28日議員辞職した堀井学元衆議院議員(52)です。

堀井元議員は、2021年から去年にかけて選挙区内の52人に対し秘書を通じて香典や枕花を渡すなど、あわせておよそ61万円分の違法な寄付をしていたとして、29日、公職選挙法違反の罪で東京地検特捜部に略式起訴されました。

また、2021年までの3年間に自民党・安倍派からキックバックされたパーティー収入1714万円分を政治団体の収支報告書に記載していなかったとして、政治資金規正法違反の虚偽記載の罪でも略式起訴されました。

派閥からキックバックされた資金は他の資金と一緒に元議員の事務所で管理されていて香典はそこから支出されていたということです。

関係者によりますと、特捜部の任意の事情聴取に対し堀井元議員は略式起訴された内容をいずれも認めているということです。

これを受けて、東京簡易裁判所は、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出しました。

一連の派閥の政治資金をめぐる事件でこれまでに起訴や略式起訴されたケースでは記載しなかった金額がいずれも3000万円を超えていましたが、今回、下回る額で立件したことについて特捜部は「額だけでなく、動機や他の犯罪事実の有無、供述の内容など、諸々の事情を総合的に考慮した」と説明しています。